相続手続き一覧

四十九日も終わると次は相続手続きを進めて行きましょう。
優先順位を付けスムーズに手続きを進めて行きましょう。

届出・手続き手続き先期限・備考
相続人の確定(戸籍の収集)市区町村役場この後の手続きに必要になります。速やかに集めましょう。
遺言書の検認(自筆遺言の場合)家庭裁判所遺言者の死亡を知った後、遅滞なく
相続放棄・限定承認の申立家庭裁判所相続開始があったことを知った時から3か月以内
所得税の準確定申告税務署(税理士)相続開始を知った日の翌日から4カ月以内
遺産分割協議書の作成相続人期限はないが目安は2~6ヶ月以内
不動産の名義変更登記(相続登記)法務局(司法書士)遺産分割協議成立後、相続税申告までに申請しましょう。
相続税の申告税務署(税理士)相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内
遺留分減殺請求相続人相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈のいずれかがあった事を知った時から一年
葬祭費の請求(国民健康保険)市区町村役場葬儀を行った日の翌日から2年以内
埋葬料の請求(社会保険)勤務先・社会保険事務所死亡した日の翌日から2年以内
高額療養費の請求(健康保険)市区町村役場・社会保険事務所治療の翌月1日から2年以内
死亡一時金の請求(国民年金)市区町村役場支給事由が生じた日の翌日から2年以内
遺族基礎年金の請求(国民年金)市区町村役場支給事由が生じた日の翌日から5年以内
寡婦年金の請求(国民年金)市区町村役場支給事由が生じた日の翌日から5年以内
遺族厚生年金の請求(厚生年金)社会保険事務所支給事由が生じた日の翌日から5年以内
遺族補償年金・一時金の請求労働基準監督署死亡翌日から5年以内
※自社調べ